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酪農・牛乳の知識
牛乳の知識
飲用乳の表示改正


厚生労働省の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」によると、牛乳とは、牛から搾ったままの生乳を熱殺菌したもので、他のものを加えることは一切禁止しています。現在、様々な牛乳類商品が流通していますが、牛乳と誤解されやすいものに、加工乳、乳飲料、部分脱脂乳、脱脂乳といったものがあります。 これらの商品は、一部の乳飲料を除いて色が白く、「牛乳」という商品名を使用できていたため、誤解を与えやすいと消費者から指摘がありました。また、中央酪農会議をはじめとする生産者団体でも、誤解を与えないような表示を求めてきました。

従来、生乳が50%超使用されていれば、加工乳も白もの乳飲料も商品名に「○○牛乳」と、牛乳という文字を使用できましたが、今回の改正をもって「牛乳」と表示ができるのは、生乳100%で、無脂乳固形分8%以上、乳脂肪分3%以上のものに限られます。これからは加工乳や乳飲料は商品名に一切「牛乳」と表示することはできず、「コーヒー牛乳」とか「カルシウム牛乳」といった表示はできないことになりました。 また一括表示欄に限ってですが、生乳の使用割合の表示も義務づけられました。


種類別「牛乳」「特別牛乳」の場合 |
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生乳100%使用しているので商品名が「○○牛乳」と表示できる。 |
種類別「加工乳」「乳飲料」の場合 |
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商品名に「牛乳」の文言が使用できない。 |

生乳100%使用の場合(牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳) |
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「生乳100%」と表示する。 |
生乳50%以上使用の場合 |
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「生乳(50%以上)」と表示する。 |
生乳50%未満使用の場合 |
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生乳50%未満使用の場合 |
生乳使用50%を境として区分できないやむを得ない事情がある場合 |
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「生乳」と表示する(公正取引協議会の事前承認が必要) |

生乳100%使用の場合(牛乳、特別牛乳) |
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「生乳100%使用」と表示する。 |
生乳50%以上使用の場合 |
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「生乳50%以上使用」と表示又は「生乳○○%使用」と固定値を表示する。 |
「生乳たっぷり使用」(生乳50%以上使用が条件)、「生乳使用」等の説明表示を行った場合 |
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「生乳○○%使用」と固定値を表示する。 |
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