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飲用乳の表示改正

飲用乳の表示改正

 

 

「牛乳」と誤解されていた表示を改正

厚生労働省の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」によると、牛乳とは、牛から搾ったままの生乳を熱殺菌したもので、他のものを加えることは一切禁止しています。現在、様々な牛乳類商品が流通していますが、牛乳と誤解されやすいものに、加工乳、乳飲料、部分脱脂乳、脱脂乳といったものがあります。
これらの商品は、一部の乳飲料を除いて色が白く、「牛乳」という商品名を使用できていたため、誤解を与えやすいと消費者から指摘がありました。また、中央酪農会議をはじめとする生産者団体でも、誤解を与えないような表示を求めてきました。

 

 

商品名に「牛乳」と付くのは生乳100%のものだけに

従来、生乳が50%超使用されていれば、加工乳も白もの乳飲料も商品名に「○○牛乳」と、牛乳という文字を使用できましたが、今回の改正をもって「牛乳」と表示ができるのは、生乳100%で、無脂乳固形分8%以上、乳脂肪分3%以上のものに限られます。これからは加工乳や乳飲料は商品名に一切「牛乳」と表示することはできず、「コーヒー牛乳」とか「カルシウム牛乳」といった表示はできないことになりました。
また一括表示欄に限ってですが、生乳の使用割合の表示も義務づけられました。

 

 

「飲料乳の表示に関する公正競争規約の一部変更」について

 

商品名に「牛乳」という文言使用することについて

 

種類別「牛乳」「特別牛乳」の場合 → 生乳100%使用しているので商品名が「○○牛乳」と表示できる。
種類別「加工乳」「乳飲料」の場合 → 商品名に「牛乳」の文言が使用できない。

 

 

一括表示欄の原材料名の項目に生乳使用に関する義務表示について

 

生乳100%使用の場合(牛乳、特別牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳) → 「生乳100%」と表示する。
生乳50%以上使用の場合 → 「生乳(50%以上)」と表示する。
生乳50%未満使用の場合 → 生乳50%未満使用の場合
生乳使用50%を境として区分できないやむを得ない事情がある場合 → 「生乳」と表示する(公正取引協議会の事前承認が必要)

 

 

一括表示欄以外に生乳使用に関する表示を行う場合

 

生乳100%使用の場合(牛乳、特別牛乳) → 「生乳100%使用」と表示する。
生乳50%以上使用の場合 → 「生乳50%以上使用」と表示又は「生乳○○%使用」と固定値を表示する。
「生乳たっぷり使用」(生乳50%以上使用が条件)、「生乳使用」等の説明表示を行った場合 → 「生乳○○%使用」と固定値を表示する。
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